TOP PAGE > 会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は全国工業専門学校協会と称する。
第2条 本会の事務局は原則として会長校に置く。
2 本会に支部を設けることができる。
(目的)
第3条 本会は工業分野の専門学校の地位向上と教育内容の充実を図り、併せて会員相互の連帯と親睦を目的とする。
2 本会は専門学校全般に関することについては、全国専修学校各種学校総連合会部会として活動する。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
① 教育内容の改善に関する調査・研究
② 教職員の資質向上のための調査・研究
③ 知識向上のための事業
④ その他本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 本会は工業分野の専門学校をもって組織しこれを会員とする。
2.本会に部会を設けることができる。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は入会願を提出し、幹事会の承認を得て、別途細則に定めた入会金を納入する。
第7条 会員は別途細則に定めた会費を納入する。
2 会費は毎年5月末日までに事務局に納入する。
(退会)
第8条 本会から退会しようとする会員は、文書により会長に届け出なければならない。
2 退会した会員は、本会に対する一切の権利を放棄したものとする。
第9条 会員で本会の会則に違反したときは、会長は幹事会に諮りこれを除名することができる。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
幹事 5名以上10名以内
監事 2名
第11条 会長、幹事及び監事は総会において選出する。
第12条 副会長は幹事の中から会長が指名する。
第13条 会長は本会の会務を統理し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(幹事会)
第14条 幹事は幹事会を構成し、総会より委任された事項及び総会の議決を要しない事項を決議し、総会に付議すべき事項を審議
決定する。
2 幹事会は会長が必要と認めたとき又は幹事の3分の1以上の要請があったとき召集する。
3 幹事会の議長は会長とする。
4 幹事会の議事は出席幹事の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(監事)
第15条 監事は本会の財務並びに業務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し任期が満了しても後任者が選出されるまでは、引続きその任務を行うものとする。
2 役員は再任を妨げない。
(名誉会長・相談役)
第17条 幹事会の決議により本会に名誉会長、相談役を置くことができる。
(附議事項)
第18条 次に掲げる事項は、すべて総会の議決を経なければならない。
① 会則の変更
② 事業方針の決定
③ 役員の選任
④ 収支予算の決定及び決算の承認
⑤ 本会の解散及び残余財産の処分
(定例及び臨時総会)
第19条 定例総会は年1回とし、会長がこれを招集する。
2 臨時総会は幹事会又は会員の3分の1以上の要請があったとき、会長がこれを招集する。
3 総会を招集するときは議案を提示しなければならない。
4 総会は会員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、委任状は出席と見なす。
5 総会の議長は会長とする。
6 総会の議事は出席会員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第20条 総会の決議は議事録簿を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名捺印する。なおその写しを全会員に送付する。
第21条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条 本会の一般経費は会費、寄付金及び事業収入によって支弁する。
2 会議を開くに当たり特に要する費用は、その都度幹事会において決定する。
附則
1 事業年度及び会計年度については、初年度に限り本会設立の日に始まる。
2 本会の業務遂行に関し必要な細則は、幹事会の決議を経て会長がこれを定める。
3 昭和55年3月末日までに入会した会員は、入会金を免除することができる。
4 本会再発足時の役員の任期は、昭和55年3月末日までとする。
5 この会則は、昭和54年9月26日から改正施行する。
6 昭和61年6月総会に於いて、第2章第7条年会費の項を改正する。
7 平成6年7月総会に於いて、第17条名誉会長、相談役の項を改正する。
8 平成7年7月総会に於いて、第5条組織の項を改正する。
9 平成22年10月28日定例総会において会則を改正する。
1 入会金は、10,000円とする。
2 会費は年額30,000円とする。
附則
1 平成22年10月28日定例総会において細則を制定する。
2 当分の間、会費は年額10,000円とする。