表彰規程

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全国工業専門学校協会 表彰規程 第1章 総則

第1条 本規定は、全国工業専門学校協会会則第4条第4号により、これを定める。
第2条 この規定は会員校の学生・生徒の表彰を定めるものである。

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第2章 表彰基準

第3条 会員校の学生・生徒で、在学中成績優秀にして他の模範となる者は、学校長の推薦により、これを表彰することができる。

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第3章 申請

第4条 前条該当者の申請は、会員校2名以内を原則とする。
第5条 会員校の学校長は、第4条に該当する学生・生徒があるときは在学中の成績を具し、表彰を推薦することができる。

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第4章 表彰

第6条 会員校の学校長から推薦があった場合は表彰に該当すると認め、会長名義による表彰状を当該学校長を通じて本人に交付表彰する。
第7条 前条の表彰は、卒業式当日本人に伝達することを本旨とする。

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第5章 補則

第8条 本規定実施に関する細則は、その都度、幹事会において定めるものとする。

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附則

本規定は、平成12年9月11日から施行する。
平成22年12月8日から改正施行する。

附則 
1 平成22年10月28日定例総会において細則を制定する。
2 当分の間、会費は年額10,000円とする。

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細則

この細則は、「全国工業専門学校協会表彰規定(平成12年9月11日 総会決定、平成22年10月28日定例総会決定)」第9条の定めに従い、表彰の実施に関する詳細を定め、円滑な表彰を行うことを目的とする。
1.表彰対象者  卒業が決定または内定している学生・生徒で成績優秀者。

2.表彰申請書  学校長は、様式1の「学生・生徒表彰申請書」(Word:28.5KB)を提出することにより、表彰申請をするものとする。

3.表彰状    「表彰状」は様式2の「表彰状」(Word:698KB)とする。

4.被表彰者名簿 本協会は、様式3「被表彰者名簿」をその都度作成し、10年間保存するものとする。

5.その他    その他、この細則に定めない事項は、その都度幹事会によって定める。

6.細則の改廃  細則の改廃は、幹事会によって行う。

7.付則     この細則は、平成13年2月1日から施行する。

平成22年12月8日から改正施行する。
平成22年12月8日から改正施行する。

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